
家族の介護が必要となった時には、介護保険の申請を考えることになる場合が多いのではないでしょうか。メディアや新聞などで、介護保険について様々な情報は得られるものの、実際自分が介護保険を利用する立場とならない限り、どのように申請をすれば利用できるのかわからないという方も少なくありません。
ここでは、介護保険を利用する流れについて、ご紹介いたします。
初めは医師の診断書
介護保険の申請を行う際まず初めに医師の診断書が必要となります。ここでの医師とは主治医のことであり、要介護者が日常的に診察を受けている医師となります。内科や整形外科などの主治医に、介護保険の申請を行うための意見書を書いてもらう旨を伝えねばなりません。一方、主治医がいない場合等は、まずは医師の診察を受けることになります。
ケアマネージャーの選定
介護保険制度を利用する場合、ケアマネージャーを選定しなければなりません。在宅介護を行う場合には、担当ケアマネージャーがケアプランを作成し、高齢者のケアを行うことになります。ケアマネージャーの選定については市町村や地域包括支援センターに相談しましょう。
介護認定調査の実施
介護保険を申請した場合、介護認定調査を受けることになります。介護認定調査とは、高齢者のADL(Activity of Daily Life:日常生活動作)や精神状態等を、国が委託した職員が直接高齢者に会って確認を行うことになります。また、介護認定調査を行う際には家族に対しても何に困っているのか確認した上で高齢者の現状を点数化し、どのような状態なのか全国で統一された基準で計算を行います。
また、点数で表せる事柄だけではなく実際の生活で困っている状況等は別途確認し、主治医の意見書とともに再度介護認定調査を行うことになります。
結果が出るのは1~3ヵ月後
介護認定調査の結果は、大体1~3ヵ月後に出ます。そのため、結果が出るまでは暫定の要介護度で介護保険を利用することになります。そのため、介護認定調査を受け要介護認定を受ける可能性が高いと判断された際には、介護保険制度を利用してサービスを受け始めることができます。
介護保険サービスの利用料は介護度によって料金が異なるため、介護認定の結果が出た後に暫定の要介護度との差額を返金、または徴収されることになります。そのため、認定調査中は、可能な限り限り軽めに判断された暫定の要介護度で介護保険を利用することになります。また、正式な結果が出るまでにかなりの時間を有するため、介護が必要な状態が重度になる前に、一度申請をしておくこと良いでしょう。軽度のうちに一度介護保険の申請を行った後、要介護度が重度となり再認定された場合には、新規介護保険申請より時間が短縮できて負担を軽減することができるでしょう。